役所内にある「無料法律相談(弁護士相談)」
ここは、事前電話連絡による完全予約制でした。
9:00の受付と同時に電話回線がふさがるので、根気が必要。
相談時間は30分なので、事前に質問内容を整理しておく事が必要です。
弁護士はボランティアとの事。
「弁護士のスキルアップの場所」という印象を受けました。
ここで完璧な回答を期待するよりも、有料の弁護士へ相談する前の練習程度に考えた方がいいでしょう。
同日、ここへ行きました。
労働基準監督署 労働問題の相談コーナー
ここではとても良い先生に出会いました。
この方の本業は社労士で、ここでの立場は相談員(アルバイト)との事でした。
相談した内容は、まず解雇通告からこれまでの経緯、未払い残業代請求、慰謝料請求。
もちろんこれまでの経緯はレポートにまとめて行きましたし、
残業時間の資料などもまとめて持参しました。
未払い残業代について
賃金がもらえない・支払われない・・・、このような場合は、労働基準監督署へ申告することができます。
労働基準監督署は、賃金不払いの事実があるかどうかについて調査を行います。
そして、賃金の未払いが労働基準法に違反していると確認された場合には、使用者に対して法律に違反していることを告げ、期日を決めて是正を勧告します。
このように労働基準監督署への申告は、賃金不払いを解決する一つの方法です。
他には次のようなものがあります。
@民事訴訟手続(調停、支払督促、少額訴訟、通常訴訟)
A一般先取特権の行使
B労働審判制度
・調停:裁判所において、調停委員会の仲介等により話し合いで紛争を解決する手続き
・支払督促:裁判所書記官が債務者に対し、簡易迅速に金銭の一定額等の給付を命ずる手続き
・少額訴訟:60万円以下の金銭を請求する場合に限り、あまり複雑でない紛争について、原則として審理を一回で終わらせ、その場で判決を出す手続き
・通常訴訟:裁判官が法廷で、お互いの言い分や証拠に基づき判決と言う形で判断を示し、紛争を解決する手続き
・一般先取特権:過去の賃金明細等を裁判所に提出し、先取特権の存在を証明し、裁判等を経ないで財産を差し押さえる手続き
・労働審判制度:労働審判官(裁判官)と労働関係の専門家である労働審判員2名で組織された労働審判委員会が、個別労働紛争を3回以内の期日で審理し、適宣調停を試み、調停がまとまらなければ、事案の事情に応じた柔軟な解決を図るための裁判(労働審判)を行うという紛争解決制度
慰謝料請求について
労働基準監督署の相談員という立場では、詳しく話せないのですが・・・と前置きがあり、色々説明していただき、慰謝料請求はできそうだということが分かりました。
本当に色々教えていただいたのですが、話を記録したメモをなくしてしまったので、割愛します。ゴメンナサイ
で、未払い残業代と慰謝料の請求は、できることが分かったのですが、ひとつ問題が・・・
では、また・・・